近年の不動産高騰で、お持ちの不動産を買った金額よりも高く売却できる可能性がございます。
不動産を売却し、利益が出た場合、譲渡所得税がかかります。
その不動産を所有していた期間によって、税率は変わります。
その譲渡所得税ですが、マイホームで得た利益は、所有期間の長短に関係なく、3,000万円まで控除されます。
これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。
利益の3,000万円まで控除されますので、基本的にはかからないと言っていいでしょう。
適用要件は、いくつかありますが、代表的なところでは、この3つです。
●住まなくなってから、3年目の年の12月31日までに売ること。
●売主と買主が、親子や夫婦等の関係でないこと。
●売った年の前年及び前々年にこの特例を受けていないこと。
また、この特例を受けることだけを目的として入居した場合や、仮住まいの家、別荘等は適用外です。
この特別控除を使い、税金がかかないといっても、申告をしないでいいわけではありませんので、しっかりと申告し、控除を受けて下さい。
特に、5年~10年前に不動産を購入された方は、購入金額より数百万円高く売却できるケースも多いです。
気になる方は、売却価格を査定されてみてもいいかもしれません。